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?.特別委員会のコメント
 1.規定の趣旨 EDI協定の当事者の一方が、事前に変更通知をすることなくシステムの一部を変更することがあれば、相手方当事者におけるメッセ−ジの送受信などの機能に対して少なからぬ影響を及ぼすおそれがある。システムの変更の例としては、EDI協定の締結に際して合意をした「第三者サ−ビス提供者」の変更や「通信プロトコル」の変更などがあるが、本条では、取引当事者間における効果的なメッセ−ジの送受信の機能を維持し、相互信頼性の確保を図るために、事前に通知をすることなくシステムに変更を加えることを規制している。
2.システム変更の対象例 「第三者サ−ビス提供者」の変更、「通信プロトコル」の変更若しくは「バ−ジョンリリ−ス」の変更などEDI協定の締結に際して合意をし、「附属書」に規定されている技術的事項の変更は、当然、本条において規定されている「システムの変更」に該当することになる。ところで、「附属書」に規定されていない技術的事項の一部に変更(例えば、一部の通信機器の取り替えなど)を加えることがあり、その結果当事者相互の通信機能に影響を及ぼすことがあるとすれば、そのような変更も、本条の規制の対象となるので留意する必要がある。
 (注)通信機器の取り替え
 EDI協定書の「附属書」においては、通信機器(例えば、モデム)の出力レベルなどその性能の細部についてまでは規定されないことがあるが、仮に、このような機器の取り替えが、事前に、相手方当事者に通知されることなく行われることがあると すれば、往々にして、通信障害を起こすことになりかねない。
 (業務処理の実際では、トラブルが発生すると、相手方当事者に対して、「何か変更しましたか。」と照会するということがよく行われている。)
 「附属書」に規定されていない技術的事項については、相手方当事者に事前の通知をすることなく、その変更をするということが行われることがあるが、上記のように、当事者相互の通信機能に影響を及ぼすこととなる事態が生じるおそれがあるので、本条に関する「注釈書」においては、『取引当事者は、かかる変更を実施する前に、技術専門者間での

 

 

 

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